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武器等製造法 第31条の3

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第四条の規定に違反して武器(銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者
  3. 二第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
  4. 三第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者
  5. 四第十八条の規定に違反した者
  6. 五第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第31条の3は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第31条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 武器等製造法第31条の3は第五章 罰則に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第31条の3の前の条は武器等製造法第31条の2です。
  7. 武器等製造法第31条の3の次の条は武器等製造法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/31_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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