武器等製造法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者
- 二第九条第三項の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者
- 三第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者
- 四第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者
- 五第十二条第一項の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者
- 六第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者
- 七第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第32条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 武器等製造法第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第32条の前の条は武器等製造法第31条の3です。
- 武器等製造法第32条の次の条は武器等製造法第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/32