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武器等製造法 第33条

第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第33条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第33条の条文原文は「第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 武器等製造法第33条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第33条の前の条は武器等製造法第32条です。
  7. 武器等製造法第33条の次の条は武器等製造法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/33

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