武器等製造法 第33条
第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第33条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第33条の条文原文は「第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 武器等製造法第33条は第五章 罰則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第33条の前の条は武器等製造法第32条です。
- 武器等製造法第33条の次の条は武器等製造法第34条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/33