武器等製造法 第34条
- 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 2.1_2 第十九条の二の規定に違反した者
- 二第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
- 三第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第二十五条第一項又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第34条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第34条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 武器等製造法第34条は第五章 罰則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第34条の前の条は武器等製造法第33条です。
- 武器等製造法第34条の次の条は武器等製造法第35条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/34