武器等製造法 第35条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。
- 一第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)1千万円以下の罰金刑2
- 二第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から前条まで1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第35条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第35条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
- 武器等製造法第35条は第五章 罰則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第35条の前の条は武器等製造法第34条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/35