武器等製造法 第19条(販売の事業の許可)
- 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
- 2.第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
販売の事業の許可とは何ですか?
定義販売の事業の許可とは、武器等製造法第19条に定められた規定で、「猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第19条(販売の事業の許可)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第19条の条文原文は「猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に…」で始まります。
- 武器等製造法第19条は第三章 猟銃等に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第19条の前の条は武器等製造法第18条です。
- 武器等製造法第19条の次の条は武器等製造法第19条の2です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/19