受講中の講座ブックマーク無料で登録

武器等製造法 第19条の2(保管)

  1. 猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第十七条第二項又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

この条文の基本情報

保管とは何ですか?

定義保管とは、武器等製造法第19条の2に定められた規定で、「猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第19条の2(保管)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第19条の2の条文原文は「猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。」で始まります。
  3. 武器等製造法第19条の2は第三章 猟銃等に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第19条の2の前の条は武器等製造法第19条です。
  7. 武器等製造法第19条の2の次の条は武器等製造法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/19_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›