武器等製造法 第20条(準用)
第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、武器等製造法第20条に定められた規定で、「第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第20条(準用)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第20条の条文原文は「第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。」で始まります。
- 武器等製造法第20条は第三章 猟銃等に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第20条の前の条は武器等製造法第19条の2です。
- 武器等製造法第20条の次の条は武器等製造法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/20