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武器等製造法 第110条(不服申立てに関する経過措置)

附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条の規定及び第三百十六条の規定による改正前の工業用水道事業法第二十六条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条第一項及び第三百十六条の規定による改正前の工業用水道事業法第二十六条第一項中「通商産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

この条文の基本情報

不服申立てに関する経過措置とは何ですか?

定義不服申立てに関する経過措置とは、武器等製造法第110条に定められた規定で、「附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三百十三条の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第110条(不服申立てに関する経過措置)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第110条の条文原文は「附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第三百十三条の規定によ…」で始まります。
  3. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/110

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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