武器等製造法 第22条(国に対する適用)
- この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
- 2.前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国に対する適用とは何ですか?
定義国に対する適用とは、武器等製造法第22条に定められた規定で、「この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第22条(国に対する適用)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第22条の条文原文は「この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場…」で始まります。
- 武器等製造法第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第22条の前の条は武器等製造法第21条です。
- 武器等製造法第22条の次の条は武器等製造法第23条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/22