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武器等製造法 第7条(承継)

  1. 武器製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、武器製造事業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により武器製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、武器等製造法第7条に定められた規定で、「武器製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第7条(承継)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第7条の条文原文は「武器製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 武器等製造法第7条は第二章 武器に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第7条の前の条は武器等製造法第6条です。
  7. 武器等製造法第7条の次の条は武器等製造法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/7

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