未帰還者留守家族等援護法 第13条(留守家族手当の支給をしない場合)
この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
この条文の基本情報
留守家族手当の支給をしない場合とは何ですか?
定義留守家族手当の支給をしない場合とは、未帰還者留守家族等援護法第13条に定められた規定で、「この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第13条(留守家族手当の支給をしない場合)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第13条の条文原文は「この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第13条は第二章 援護に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第13条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第12条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第13条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第14条です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/13