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未帰還者留守家族等援護法 第14条(恩給法等との調整)

未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。

この条文の基本情報

恩給法等との調整とは何ですか?

定義恩給法等との調整とは、未帰還者留守家族等援護法第14条に定められた規定で、「未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第14条(恩給法等との調整)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第14条の条文原文は「未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第14条は第二章 援護に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第14条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第13条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第14条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/14

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