未帰還者留守家族等援護法 第7条(留守家族手当の支給条件)
- 留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
- 一夫については、障害の状態にあること。
- 二子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
- 三父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
- 四孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
- 五祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。
この条文の基本情報
留守家族手当の支給条件とは何ですか?
定義留守家族手当の支給条件とは、未帰還者留守家族等援護法第7条に定められた規定で、「留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第7条(留守家族手当の支給条件)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第7条の条文原文は「留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていな…」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第7条は第二章 援護に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第7条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第6条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第7条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第8条です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/7