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未帰還者留守家族等援護法 第8条(留守家族手当の額)

留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。

この条文の基本情報

留守家族手当の額とは何ですか?

定義留守家族手当の額とは、未帰還者留守家族等援護法第8条に定められた規定で、「留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第8条(留守家族手当の額)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第8条の条文原文は「留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二…」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第8条は第二章 援護に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第8条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第7条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第8条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/8

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