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未帰還者留守家族等援護法 第9条(同順位者数人ある場合の支給の申請)

留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。

この条文の基本情報

同順位者数人ある場合の支給の申請とは何ですか?

定義同順位者数人ある場合の支給の申請とは、未帰還者留守家族等援護法第9条に定められた規定で、「留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第9条(同順位者数人ある場合の支給の申請)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第9条の条文原文は「留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければなら…」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第9条は第二章 援護に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第9条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第8条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第9条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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