信用保証協会法 第48条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十五条及び第四十三条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
- 2.この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、信用保証協会法第48条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十五条及び第四十三条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第48条(主務大臣等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第48条の条文原文は「この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十五条及び第四十三条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞ…」で始まります。
- 信用保証協会法第48条は第四章 雑則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第48条の前の条は信用保証協会法第47条です。
- 信用保証協会法第48条の次の条は信用保証協会法第49条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/48