信用保証協会法 第47条(実施規定)
この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、信用保証協会法第47条に定められた規定で、「この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第47条(実施規定)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第47条の条文原文は「この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省…」で始まります。
- 信用保証協会法第47条は第四章 雑則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第47条の前の条は信用保証協会法第46条です。
- 信用保証協会法第47条の次の条は信用保証協会法第48条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/47