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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用保証協会法 第三節 管理

第11条〜第19条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第三節 管理は、第11条〜第19条の全 13 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第三節 管理が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第11条

別タブ ↗

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。

(監事の兼職禁止)

第12条

別タブ ↗

監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。

(協会の代表)

第12条の2

別タブ ↗

理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。

(理事の代理権の制限)

第12条の3

別タブ ↗

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第12条の4

別タブ ↗

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)

第12条の5

別タブ ↗

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(理事の協会との取引等及び訴訟)

第13条

別タブ ↗

理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。

2協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。

(一切の権限を有する代理人の選任)

第14条

別タブ ↗

理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。

(定款の備付及び閲覧)

第15条

別タブ ↗

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(財産目録及び貸借対照表の作成)

第16条

別タブ ↗

理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

(業務報告書等の備付及び閲覧)

第17条

別タブ ↗

理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。

一業務報告書

二財産目録

三貸借対照表

四収支計算書

2協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(監事の職務)

第18条

別タブ ↗

監事の職務は、次のとおりとする。

一協会の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。

(役員の協会及び第三者に対する責任)

第19条

別タブ ↗

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

2役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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