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信用保証協会法 第二章 信用保証協会

第2条〜第36条・全 53 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第二章 信用保証協会は、第2条〜第36条の全 53 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第二章 信用保証協会が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(法人格)

第2条

信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(名称)

第3条

協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。

(登記)

第4条

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第5条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

第二節 設立

(設立)

第6条

協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。

2主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。

二定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

三資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。

(定款)

第7条

えん

一目的

二名称

三業務

四事務所の所在地

五資産及び会計に関する規定

六役員の選任方法その他役員に関する規定

七定款の変更に関する規定

八解散に関する規定

九公告の方法

十設立当初の役員

(業務方法書)

第8条

協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

(成立)

第9条

協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第10条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。

第三節 管理

(役員)

第11条

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。

(監事の兼職禁止)

第12条

監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。

(協会の代表)

第12条の2

理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。

(理事の代理権の制限)

第12条の3

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第12条の4

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)

第12条の5

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(理事の協会との取引等及び訴訟)

第13条

理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。

2協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。

(一切の権限を有する代理人の選任)

第14条

理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。

(定款の備付及び閲覧)

第15条

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(財産目録及び貸借対照表の作成)

第16条

理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

(業務報告書等の備付及び閲覧)

第17条

理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。

一業務報告書

二財産目録

三貸借対照表

四収支計算書

2協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(監事の職務)

第18条

監事の職務は、次のとおりとする。

一協会の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。

(役員の協会及び第三者に対する責任)

第19条

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

2役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

第四節 業務

(業務)

第20条

協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。

一中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証

二中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証

三銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証

四中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

2協会は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。

一前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援

二前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け

三前項各号の債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務

四投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの又は過大な債務を負つている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資

3協会は、前項第三号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を代理人とし、又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。

4この条及び次条において「中小企業者」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるものをいい、この条において「中小企業者等」とは、中小企業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいう。

(協会と銀行その他の金融機関との連携)

第20条の2

協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。

(事業年度)

第21条

協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(余裕金の運用)

第22条

協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。

第五節 解散及び清算

(解散事由)

第23条

協会は、次の事由によつて解散する。

一理事の決定

二合併

三破産手続開始の決定

四定款で定める解散事由の発生

五設立認可の取消し

2前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。

3第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。

4清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(合併)

第24条

協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。

2前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。

3第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。

4第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。

(合併の手続)

第25条

協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

4債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第二十六条

第26条

合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。

(合併の時期及び効果)

第27条

協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

(清算中の協会の能力)

第27条の2

解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第28条

協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。

(裁判所による清算人の選任)

第28条の2

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第28条の3

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)

第28条の4

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)

第28条の5

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(清算中の協会についての破産手続の開始)

第28条の6

清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(財産目録等の作成等)

第29条

清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。

(債権の申出の催告等)

第29条の2

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第29条の3

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の分配等)

第30条

えんえん

2えんえん

3前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。

(裁判所による監督)

第30条の2

協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算事務の結了)

第31条

清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。

2清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第32条

協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第32条の2

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第32条の3

裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第32条の5

裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第三十二条の二及び第三十二条の三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第六節 監督

(主務大臣の認可)

第33条

協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(事業報告書)

第34条

協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。

(報告及び検査)

第35条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令等)

第36条

主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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