受講中の講座ブックマーク無料で登録

信用保証協会法 第15条(定款の備付及び閲覧)

  1. 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

この条文の基本情報

定款の備付及び閲覧とは何ですか?

定義定款の備付及び閲覧とは、信用保証協会法第15条に定められた規定で、「理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第15条(定款の備付及び閲覧)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第15条の条文原文は「理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第15条は第三節 管理に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第15条の前の条は信用保証協会法第14条です。
  7. 信用保証協会法第15条の次の条は信用保証協会法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›