(法人格)
第2条
別タブ ↗信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(法人格)
信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(名称)
協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。
2協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。
(登記)
協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)