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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用保証協会法 第一節 通則

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第一節 通則は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第一節 通則が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法人格)

第2条

別タブ ↗

信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(名称)

第3条

別タブ ↗

協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。

(登記)

第4条

別タブ ↗

協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第5条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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