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信用保証協会法 第四章 雑則

第47条〜第53条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第四章 雑則は、第47条〜第53条の全 7 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第四章 雑則が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実施規定)

第47条

この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。

(主務大臣等)

第48条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十五条及び第四十三条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。

(財務大臣への資料提出等)

第49条

綻

(権限の委任)

第50条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

(地方公共団体が処理する事務)

第51条

第二章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。

(書類の経由)

第52条

第二章の規定(当該規定に基づく命令を含む。)により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「申請等」という。)は、当該申請等に係る協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による申請等があつた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。

(事務の区分)

第53条

前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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