信用保証協会法 第52条(書類の経由)
- 第二章の規定(当該規定に基づく命令を含む。)により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「申請等」という。)は、当該申請等に係る協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による申請等があつた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。
この条文の基本情報
書類の経由とは何ですか?
定義書類の経由とは、信用保証協会法第52条に定められた規定で、「第二章の規定(当該規定に基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第52条(書類の経由)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第52条の条文原文は「第二章の規定(当該規定に基づく命令を含む。」で始まります。
- 信用保証協会法第52条は第四章 雑則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第52条の前の条は信用保証協会法第51条です。
- 信用保証協会法第52条の次の条は信用保証協会法第53条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/52