ブックマーク無料で登録

信用保証協会法 第五章 罰則

第54条〜第58条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第五章 罰則は、第54条〜第58条の全 5 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第五章 罰則が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十四条

第54条

第四十条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十五条

第55条

第四十六条第一項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。

一もう

二第三十五条第一項又は第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

一第二章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

二第四条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

三第十二条の規定に違反したとき。

四第十五条又は第十七条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。

五第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

六第二十二条の規定に違反したとき。

七第二十五条の規定に違反して合併したとき。

八第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。

九第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十一第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十二第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

十三第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

十四第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

第五十八条

第58条

第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

信用保証協会法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる