信用保証協会法 第55条
第四十六条第一項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第55条は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第55条の条文原文は「第四十六条第一項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信用保証協会法第55条は第五章 罰則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第55条の前の条は信用保証協会法第54条です。
- 信用保証協会法第55条の次の条は信用保証協会法第56条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/55