信用保証協会法 第56条
- 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。
- 一もう
- 二第三十五条第一項又は第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 2.協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第56条は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金…」で始まります。
- 信用保証協会法第56条は第五章 罰則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第56条の前の条は信用保証協会法第55条です。
- 信用保証協会法第56条の次の条は信用保証協会法第57条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/56