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信用保証協会法 第57条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第二章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  3. 二第四条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
  4. 三第十二条の規定に違反したとき。
  5. 四第十五条又は第十七条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。
  6. 五第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  7. 六第二十二条の規定に違反したとき。
  8. 七第二十五条の規定に違反して合併したとき。
  9. 八第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
  10. 九第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  11. 十第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  12. 十一第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  13. 十二第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
  14. 十三第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  15. 十四第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第57条は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第57条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第57条の前の条は信用保証協会法第56条です。
  7. 信用保証協会法第57条の次の条は信用保証協会法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/57

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