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信用保証協会法 第三章 保証業務支援機関

第37条〜第46条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第三章 保証業務支援機関は、第37条〜第46条の全 10 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第三章 保証業務支援機関が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第37条

主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

一職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の支援業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

2主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

一第四十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

(指定の公示等)

第38条

主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。

2支援機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第39条

支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。

一協会の債務保証業務(第二十条第一項の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。

二協会又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。

三協会の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。

四協会の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。

(秘密保持義務)

第40条

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(業務規程)

第41条

支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一支援業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。

三協会、金融機関及び中小企業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当となつたと認めるときは、支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第42条

支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第43条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令等)

第44条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第45条

支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

3支援機関が支援業務の全部を廃止したときは、第三十七条第一項の規定による指定は、その効力を失う。

(指定の取消し等)

第46条

主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二この章の規定に違反したとき。

三第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。

四第四十一条第三項又は第四十四条の規定による命令に違反したとき。

五不正な手段により指定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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