信用保証協会法 第44条(監督命令等)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令等とは何ですか?
定義監督命令等とは、信用保証協会法第44条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第44条(監督命令等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第44条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 信用保証協会法第44条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第44条の前の条は信用保証協会法第43条です。
- 信用保証協会法第44条の次の条は信用保証協会法第45条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/44