信用保証協会法 第45条(業務の休廃止)
- 支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.支援機関が支援業務の全部を廃止したときは、第三十七条第一項の規定による指定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、信用保証協会法第45条に定められた規定で、「支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第45条(業務の休廃止)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第45条の条文原文は「支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第45条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第45条の前の条は信用保証協会法第44条です。
- 信用保証協会法第45条の次の条は信用保証協会法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/45