信用保証協会法 第46条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
- 四第四十一条第三項又は第四十四条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、信用保証協会法第46条に定められた規定で、「主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第46条(指定の取消し等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第46条の条文原文は「主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- 信用保証協会法第46条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第46条の前の条は信用保証協会法第45条です。
- 信用保証協会法第46条の次の条は信用保証協会法第47条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/46