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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用保証協会法 第二節 設立

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第二節 設立は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第二節 設立が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立)

第6条

別タブ ↗

協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。

2主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。

二定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

三資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。

(定款)

第7条

別タブ ↗

えん

一目的

二名称

三業務

四事務所の所在地

五資産及び会計に関する規定

六役員の選任方法その他役員に関する規定

七定款の変更に関する規定

八解散に関する規定

九公告の方法

十設立当初の役員

(業務方法書)

第8条

別タブ ↗

協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

(成立)

第9条

別タブ ↗

協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第10条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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