信用保証協会法 第10条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、信用保証協会法第10条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第10条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第10条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。」で始まります。
- 信用保証協会法第10条は第二節 設立に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第10条の前の条は信用保証協会法第9条です。
- 信用保証協会法第10条の次の条は信用保証協会法第11条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/10