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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用保証協会法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第一章 総則が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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