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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用保証協会法 第六節 監督

第33条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用保証協会法第六節 監督は、第33条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 信用保証協会法第六節 監督が属する信用保証協会法の法令番号は昭和二十八年法律第百九十六号です。
  3. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣の認可)

第33条

別タブ ↗

協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(事業報告書)

第34条

別タブ ↗

協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。

(報告及び検査)

第35条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令等)

第36条

別タブ ↗

主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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