信用保証協会法 第36条(監督命令等)
- 主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
監督命令等とは何ですか?
定義監督命令等とは、信用保証協会法第36条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第36条(監督命令等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第36条の条文原文は「主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反する…」で始まります。
- 信用保証協会法第36条は第六節 監督に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第36条の前の条は信用保証協会法第35条です。
- 信用保証協会法第36条の次の条は信用保証協会法第37条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/36