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信用保証協会法 第37条(指定)

  1. 主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
  2. 一職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の支援業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
  4. 2.主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
  5. 一第四十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  6. 二その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、信用保証協会法第37条に定められた規定で、「主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第37条(指定)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第37条の条文原文は「主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第37条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第37条の前の条は信用保証協会法第36条です。
  7. 信用保証協会法第37条の次の条は信用保証協会法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/37

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