信用保証協会法 第38条(指定の公示等)
- 主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.支援機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、信用保証協会法第38条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第38条(指定の公示等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第38条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第38条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第38条の前の条は信用保証協会法第37条です。
- 信用保証協会法第38条の次の条は信用保証協会法第39条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/38