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信用保証協会法 第39条(業務)

  1. 支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。
  2. 一協会の債務保証業務(第二十条第一項の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
  3. 二協会又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。
  4. 三協会の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。
  5. 四協会の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、信用保証協会法第39条に定められた規定で、「支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第39条(業務)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第39条の条文原文は「支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第39条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第39条の前の条は信用保証協会法第38条です。
  7. 信用保証協会法第39条の次の条は信用保証協会法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/39

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