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信用保証協会法 第40条(秘密保持義務)

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、信用保証協会法第40条に定められた規定で、「支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第40条(秘密保持義務)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第40条の条文原文は「支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第40条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第40条の前の条は信用保証協会法第39条です。
  7. 信用保証協会法第40条の次の条は信用保証協会法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/40

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