信用保証協会法 第41条(業務規程)
- 支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一支援業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
- 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。
- 三協会、金融機関及び中小企業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
- 3.主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当となつたと認めるときは、支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、信用保証協会法第41条に定められた規定で、「支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第41条(業務規程)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第41条の条文原文は「支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第41条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第41条の前の条は信用保証協会法第40条です。
- 信用保証協会法第41条の次の条は信用保証協会法第42条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/41