信用保証協会法 第34条(事業報告書)
- 協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書とは何ですか?
定義事業報告書とは、信用保証協会法第34条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第34条(事業報告書)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第34条の条文原文は「協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第34条は第六節 監督に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第34条の前の条は信用保証協会法第33条です。
- 信用保証協会法第34条の次の条は信用保証協会法第35条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/34