信用保証協会法 第6条(設立)
- 協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。
- 2.主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
- 二定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
- 三資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、信用保証協会法第6条に定められた規定で、「協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第6条(設立)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第6条の条文原文は「協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。」で始まります。
- 信用保証協会法第6条は第二節 設立に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第6条の前の条は信用保証協会法第5条です。
- 信用保証協会法第6条の次の条は信用保証協会法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/6