信用保証協会法 第7条(定款)
- えん
- 一目的
- 二名称
- 三業務
- 四事務所の所在地
- 五資産及び会計に関する規定
- 六役員の選任方法その他役員に関する規定
- 七定款の変更に関する規定
- 八解散に関する規定
- 九公告の方法
- 十設立当初の役員
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、信用保証協会法第7条に定められた規定で、「えん 1 目的 2 名称 3 業務 4 事務所の所在地 5 資産及び会計に関する規定 6 役員の選任方法その他役員に関する規定 7 定款の変更に関する規定 8 …」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第7条(定款)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第7条の条文原文は「えん 1 目的 2 名称 3 業務 4 事務所の所在地 5 資産及び会計に関する規定 6 役員の選任方法その他役員に関する規定 7 定款の変更に関する規定 8 …」で始まります。
- 信用保証協会法第7条は第二節 設立に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第7条の前の条は信用保証協会法第6条です。
- 信用保証協会法第7条の次の条は信用保証協会法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/7