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信用保証協会法 第7条(定款)

  1. えん
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三業務
  5. 四事務所の所在地
  6. 五資産及び会計に関する規定
  7. 六役員の選任方法その他役員に関する規定
  8. 七定款の変更に関する規定
  9. 八解散に関する規定
  10. 九公告の方法
  11. 十設立当初の役員

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、信用保証協会法第7条に定められた規定で、「えん 1 目的 2 名称 3 業務 4 事務所の所在地 5 資産及び会計に関する規定 6 役員の選任方法その他役員に関する規定 7 定款の変更に関する規定 8 …」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第7条(定款)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第7条の条文原文は「えん 1 目的 2 名称 3 業務 4 事務所の所在地 5 資産及び会計に関する規定 6 役員の選任方法その他役員に関する規定 7 定款の変更に関する規定 8 …」で始まります。
  3. 信用保証協会法第7条は第二節 設立に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第7条の前の条は信用保証協会法第6条です。
  7. 信用保証協会法第7条の次の条は信用保証協会法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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