信用保証協会法 第43条(報告及び検査)
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、信用保証協会法第43条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第43条(報告及び検査)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第43条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳…」で始まります。
- 信用保証協会法第43条は第三章 保証業務支援機関に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第43条の前の条は信用保証協会法第42条です。
- 信用保証協会法第43条の次の条は信用保証協会法第44条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/43