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信用保証協会法 第51条(地方公共団体が処理する事務)

第二章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

地方公共団体が処理する事務とは何ですか?

定義地方公共団体が処理する事務とは、信用保証協会法第51条に定められた規定で、「第二章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第51条(地方公共団体が処理する事務)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第51条の条文原文は「第二章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域…」で始まります。
  3. 信用保証協会法第51条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第51条の前の条は信用保証協会法第50条です。
  7. 信用保証協会法第51条の次の条は信用保証協会法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/51

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