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信用保証協会法 第50条(権限の委任)

  1. 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
  2. 2.前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、信用保証協会法第50条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第50条(権限の委任)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第50条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第50条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第50条の前の条は信用保証協会法第49条です。
  7. 信用保証協会法第50条の次の条は信用保証協会法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/50

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