信用保証協会法 第49条(財務大臣への資料提出等)
綻
この条文の基本情報
財務大臣への資料提出等とは何ですか?
定義財務大臣への資料提出等とは、信用保証協会法第49条に定められた規定で、「綻」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第49条(財務大臣への資料提出等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第49条の条文原文は「綻」で始まります。
- 信用保証協会法第49条は第四章 雑則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第49条の前の条は信用保証協会法第48条です。
- 信用保証協会法第49条の次の条は信用保証協会法第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/49