信用保証協会法 第53条(事務の区分)
前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、信用保証協会法第53条に定められた規定で、「前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第53条(事務の区分)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第53条の条文原文は「前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務…」で始まります。
- 信用保証協会法第53条は第四章 雑則に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第53条の前の条は信用保証協会法第52条です。
- 信用保証協会法第53条の次の条は信用保証協会法第54条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/53